HOME > 解決手段と流れ
証拠撮影とは・・・・
証拠撮影とは実際に、不当な行為が行われた現場を映像や写真にて撮影する事です。
常連性の証拠とは・・・・
不当な行為を一度だけ撮影するのではなく、複数回・数日撮影することにより突発的ではなく計画的行為を立証でき有効です。
犯人の特定とは・・・・
犯人が解らなければ、相手に責任を求めることができませんので犯人の所在や職場をあらゆる手段で取得します。
示談とは・・・・
法的に解決するのではなく、あくまでも当事者同士で話し合い解決の条件を決定することです。報酬を前提とした代理交渉は非弁行為になります。
代理交渉とは・・・・
被害者や加害者の代わりに、相手と交渉や話し合いをする行為。
示談書・和解協議書とは・・・・
責任を通知し、請求をおこなった結果、相手との和解・示談が成立する場合作成する書面。
内容証明書(郵便)とは・・・・
相手に送る事により文章や内容を、郵便事業所が証明する制度であり、相手に対し請求や法的効果を発生させるための書面。
公正証書とは・・・・
示談書・和解協議書・念書等を公正証書にすることにより、支払約束や他の約束が守られなかった場合に裁判を起こすことなく強制執行が可能になる書面。
*下記の図は一例ですので、事案内容により異なることがあります

*下記の図は一例ですので、事案内容により異なることがあります





