4. こんな場合は不貞行為になるのでしょうか?! 5. 夫の浮気相手が夫との間にできた子供を産んだら…
6. 離婚の種類と方法 7. 円満調停 8. 慰謝料について 9.親権について 10.養育費とは…
11. 財産分与とは 12. 年金分割について 13. 離婚と保証人
14. 別居と婚姻費用(生活費)について 15. 離婚後の問題

性的な関係がなければ不貞行為になりません。ですから、どんなに親しく付き合っていても、肉体関係がなければ不貞行為を問うことができないのです。
「浮気」と表現される事の方が一般的な言葉でしょうが(浮気は実際にはもっと意味が広いようですが)法律上の言葉では不貞行為と言います。


具体的なものとしては、ラブホテルへの出入りの写真や映像などがそうです。
ラブホテルは常識的にみて性交渉行う場所と考えますから、そこに滞在したことを証明できさえすれば、容易に証拠として認められるのです。
マンションやシティホテルなどの場合は、出入りした時間や滞在時間、2人でいた証拠を掴んでおくことも重要です。
不貞行為を理由として離婚請求(離婚してほしいという事)をするには「継続して不貞行為があった事実」を離婚請求する側が証明するという事になっています。
その証明の為には、ラブホテルへの滞在の証拠も、一般的には3回程度の証拠が必要とされているようです。(1度だけでも不貞行為に変わりありませんが、1回の不貞行為だけで離婚が認められた裁判例は今のところ無いというのが現状です)。
また、ラブホテルのレシートやポイントカード、使用済の避妊具、携帯電話のメール内容なども、条件が揃っていれば有力な証拠となる場合もあります。
また、対象者が車両やシティホテル、マンション等で不貞行為を行っている場合には、出入りした時間、出入りの写真と合わせ具体的で有力な証拠として提出できます。
なぜ不貞行為の証拠がそんなに必要かといいますと……
不貞行為基づいての慰謝料請求や離婚裁判については原告側(訴える側)に立証責任があるからです。原告側には不貞行為があったことを確実に証明しなくては勝てないのです。
証拠がきちんと揃っていれば裁判に勝つことができます。しかし、証拠が揃わないと勝てないという最悪な結果を招きかねません。
更に、相手方も負ける裁判(負けるケンカ)はしたくないと考えてくるはずですから、こちらに証拠が揃っている場合は、示談で(優位に)決着がつく可能性も高くなります。
上に述べた理由から、どうしてもきちんと証拠を揃えておくことが必要なのです。


寂しい話をするのなら「愛情が無くなったから」などの理由でも夫婦間で合意してしまえば離婚ができてしまうのです。
しかしながら、裁判上の離婚には民法第770条に定められている離婚原因が存在しなければならないため、夫婦の一方は、下記の場合に限り、離婚の訴えを起こすことができます(民法第770条1項)
1.配偶者に不貞な行為(不貞行為)があったとき
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
浮気や不倫(不貞行為)は1に該当し、正当な離婚原因となり、訴えることができます。
夫婦の一方が不貞行為を行った場合には他方から離婚請求(離婚をするよう請求すること)が出来ます。一方の不貞行為をとうためには婚姻が破たんしていないことが必要とされますので、しっかり考えておきましょう。また、不貞行為をした側の配偶者(有責配偶者)から、不貞行為をしていない側の配偶者(無責配偶者)への離婚請求は原則的には認められません。


下記のような場合は不貞行為になるのでしょうか?!離婚原因として認められるのでしょうか?
1.夫が浮気したから私も浮気した(されたからやり返してしまう)
この場合は、夫側、妻側どちら側からみても不貞行為にあたります。
不貞行為を離婚の原因とする場合には、不貞行為をしてしまった側が有責配偶者となり慰謝料を支払わなければなりません。ですからこの場合は、両者の有責性を比較し考慮された上で主たる有責配偶者を決めることになるのでしょう。
2.1度だけの性的な関係は…
1度だけの性的関係なら許される、いいえ答えはNOです。不貞行為になります。
ですが、1度限りの不貞行為で離婚を認めた判例は無く、離婚の原因として裁判で認められるまでの不貞行為とは、継続的なものを指していると考えられます。
3.結婚生活(婚姻生活)が破たんした後の性的関係は…
夫婦関係がすでに破たんした後に性的関係を持った場合には、不貞行為にはならない様です。
夫婦間でともに離婚の意思があった上で、第三者的にみて修復できないような状態にまでなっていなければ破たんとは言えないようです。
4.別居後の性的関係は…
すでに別居している状態であっても、客観的にみて婚姻生活が破たんしていないと見えれば、不貞行為になります。何年間も別居していても、離婚の話し合いが進行しているという具体的なことが見えない限り、客観的にみて婚姻生活が破たんしていると判断するのは困難なようです。
5.性的関係を伴わない(プラトニックな)関係は…
肉体関係(性的関係)を伴わないプラトニックな関係やデートするだけの関係は不貞行為とはみなされません。しかし、肉体関係があるということだけが離婚理由になるのではありません。肉体関係がなかったとしても、それが原因で夫婦関係が破たんした場合「婚姻を継続し難い重大な事由」になる事もあるようです。
6.ローン返済のためや生活苦(生活の助け)からの不貞行為は…
生活が苦しく生きていく為に仕方なくとはいっても、不貞行為に違いはありません。
この場合、不貞行為を理由とする夫からの離婚請求を地方裁判所は認めなかった判例もありますが、最高裁では生活が苦しいからという理由だからといって不貞行為をしていいとは言えないとして夫からの離婚を認めたようです。
7.同性愛の場合は…
不貞行為にはあたりませんが、「婚姻を継続し難い重大な事由」にはなるようです。
8.強姦の場合は…
夫が他の女性を強姦した場合は間違いなく不貞行為です。妻が暴漢に襲われて強姦された場合は、「自由な意思にもとづいて」のものではありませんので、不貞行為になりません。
9.一度許した不貞について…
不貞行為(浮気)を一度許してしまったからといって必ずしも離婚請求ができなくなるという事はありません。やり直すために一旦は許してみたけれど、でも夫婦の溝が埋まらなかったという離婚の訴えを起こしたときは、訴訟が成立することもあるようです。


※サイトの性質観点から、浮気夫の妻側の視点に立って述べさせていただきます。
婚姻関係にある男女間から生まれた子供を嫡出子(ちゃくしゅつし)といいます。婚姻関係がない男女間から生まれた子供を非嫡出子(ひちゃくしゅつし)といいます。
夫婦間(浮気夫と妻の間)に生まれた子供は嫡出子です。
浮気夫と浮気相手の女の間に生まれた子供は非嫡出子となるわけです。
血縁関係がある以上、当然のことながら、どちらも浮気夫の実子なわけです。
親子関係は、血縁関係の存在と法律的な意味での親子と、必ずしもイコールではありません。しかしながら、非嫡出の子供も認知(嫡出でない子と父の間に、親子関係を発生させる制度)されると法律上の父子関係が生じます。
また、父親が認知をしない場合は、認知の訴えによって強制的に認知(強制認知)をさせる民法上の制度も用意されています。
そして法律上の親子関係に基づく権利や義務が発生しますので、
・非嫡出子であっても父親の姓を名乗ることが出来る。
・父親に扶養(養育費)を求める事が出来る。
・父親の財産を相続することが出来る。
※平成25年12月、民法の一部を改正する法律が成立し、嫡出子の2分の1とされていた非嫡出子の相続分は嫡出子と同等となりました。
認知をした父親の戸籍の身分事項欄には、認知した日、認知をした子の氏名、本籍、母親の氏名が記載されるとのことです。
ということは、あなたの夫が万が一浮気相手を妊娠させてしまい、その女がその子供を産んでしまったとしたら、
夫婦間の生活費(夫の収入)から浮気相手の子供の養育費を払い、夫の浮気相手の子供が、夫と同じ姓を名乗る(妻や子供とも同じ姓になる)ことになります。
妻や嫡出子(子供)が普通に相続するはずだった財産を浮気相手の子供にも同じように相続する権利が生じます。
性的関係をもっていれば、この様な問題に発展していく可能性は十分にあり、妻の立場からすれば
“冗談じゃない、ふざけるな”という気持ちがふつふつとわき上がってくるところでしょう。
しかしながら、浮気相手があなたの夫の子を妊娠して、産むといってきたとしたら、もはや浮気夫に産ませないという権利はないのです。
そして生まれてきた子供には上記に挙げた権利が当たり前に認められていますから、もしあなたが夫の浮気(不貞行為)を確信しているのなら、こんなことになる前に1日でも早く対処されることをお勧めしたいと思います。


配偶者に不貞な行為があった時,配偶者から悪意で遺棄された時,配偶者の生死が三年以上明らかでない時,配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時,その他婚姻を継続しがたい重大な事由のある時
離婚の種類と方法
離婚をするときにはいくつかの種類がありますが、そのほとんどが協議離婚となっています。このほかの調停離婚、審判離婚、裁判離婚などは全て裁判所を通す手続きとなっていますので、全体から見るとかなり低い割合となっています。
協議離婚とは
協議離婚は、双方が話し合いをすることによって離婚するケースです。裁判所を通す必要がありませんので費用もかからず、話がまとまっていれば短期間で決着をつけることができます。しかし、離婚以外の財産分与や親権、養育費、慰謝料などについての取り決めがまとまりにくいこともありますし、きちんと書面にせずに別れてしまった結果、後からトラブルを招きやすいというデメリットもあります。また、一方に有責となる離婚原因があっても、拒否されれば離婚することができませんので、他の方法をとる必要があります。
調停離婚とは
裁判所を通す手続きの中でも、話し合いによって解決を図るものです。離婚の訴訟は調停前置主義といって、最初から裁判をすることはできず、まずは調停の申立てをすることから始まります。裁判官や調停委員が間に入りますので、相手方と対面することはありません。強制力がありませんので、一方が出頭しなければ調停不成立となります。
審判離婚とは
調停手続きの中で、裁判官が離婚したほうがよいと判断した場合には、調停委員の意見も聞いて親権や養育費なども含めて離婚の判断を職権で下すことができます。これは異議申し立てがでなければ判決と同様の効力をもち、一方が審判書を持参することで離婚できるようになります。しかし、二週間以内に異議申し立てがでたときには無効となりますので、訴訟に移行する必要があります。
裁判離婚とは
裁判離婚は上記のいかなる方法でも離婚ができなかった場合に取る最終手段となっています。この場合、相手方の意思に関係なく、離婚するという判決が下ったときには判決を持ち込むことで離婚の手続きができるようになります。また、親権や養育費、財産分与、慰謝料などに関する内容も裁判所が判断して全て判決に記載されますので、それに従わなければなりません。
離婚するときには、民法による以下の五つの理由のうちいずれかひとつは該当している必要があります。
配偶者に不貞な行為があった時
配偶者から悪意で遺棄された時
配偶者の生死が三年以上明らかでない時
配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時
その他婚姻を継続しがたい重大な事由のある時
不貞行為というのは、相手方が自由意志で別の相手と複数回にわたって性的な関係を持っていることです。悪意の遺棄というのは、経済面、環境面などで生活ができないような状態に追い込むことで、給料を全く渡さなかったり、家から追い出すなどの行為がこれに該当します。生死が三年以上明らかでないときに該当する場合には離婚までに時間がかかるように思えますが、これ以外に不貞行為や悪意の遺棄などの離婚理由があった場合には、もっと早い段階で離婚の訴訟を提起することができます。また、配偶者が強度の精神病にかかったときというのは重度であり回復の見込みがないことが要件となりますので、診断書などを取る必要があります。また、離婚後に相手方が生活できるように十分な準備を整えているかどうかも必要になりますので注意しましょう。その他の項目は非常に種類が多く、DVや相手方親族との不和などはこれに該当します。
いずれの場合でも、離婚するのにやむなしと思えるような事情があることを証明する証拠は離婚を請求する側が用意しなければなりませんので、離婚したいと考えるようになったら弁護士などの専門家に早めに相談しておくと良いでしょう。証拠によっては裁判で使えるものと証拠能力がないとみなされるものがありますので、早い段階で相談をしておくと証拠集めのときにも有利になります。また、慰謝料や親権などについても相談しておくと準備が早いです。


夫が職場の女と交際していて、注意してもその女と別れないとき夫が、生活費を入れてくれず、家庭生活が破綻する恐れのあるとき
「夫婦関係調整調停(円満)」(通称:円満調停)という制度があるのをご存知でしょうか?
離婚調停については、利用した経験がないような人でもドラマなどを見て知っているという人が多いですが、「夫婦関係調整調停(円満)」は意外と知られていない様です。
この調停は家庭裁判所で利用することが出来る制度となっております。
裁判所と聞くと「手続きが複雑でめんどくさい」とか「お金がかなりかかり大変」というイメージを持つ人が多いでしょうが、結構手続きも簡素であり、必要となる自己負担も数千円と安く、利用しやすいものなので簡単にご紹介させていただきます。
「夫婦関係調整調停(円満)」は夫婦関係が様々な事情でこじれてしまい仲が悪くなってしまった場合に,円満な夫婦関係を修復する(再び離婚せずにやって行ける)ための話合いをするための場所として利用されます。
男性と女性の各1名ずつの2人の調停委員を中立な立場で間に入れて家庭裁判所で行なうことになります。
夫婦関係が円満でなくこじれてしまった場合とは具体的には、
「夫が職場の女と交際していて、注意してもその女と別れないとき。」
「夫が、生活費を入れてくれず、家庭生活が破綻する恐れのあるとき。」
などが挙げられます。
夫婦双方から平等に事情を聞き,こじれた夫婦関係を各当事者がどのように努力して円満に改善していくのか等、解決案を示してくれたり、解決のために必要なアドバイスなどをしてくれるそうです。
また、離婚した方がよいかどうか迷っているようなときにも、利用することが可能となっているそうです。
申し立ては相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所で行なうことが出来ます。
相手に注意をしても逆ギレされたり、お互いが感情的になり冷静な話し合いが出来ないときなどに有効な手段です。


・B子(あなた)がA男との婚姻関係を継続する場合
・B子(あなた)がA男と離婚する場合
・C子がD男に内緒でB子に対して慰謝料を支払う場合,直接会って話し合う,内容証明郵便を送る,調停,訴訟(裁判)をする
不貞行為の慰謝料とは?
不貞行為というのは、自由意思で結婚している配偶者が別の相手と性的関係を持つ行為です。これに対し、婚姻している当人は精神的に苦痛を味わうことになりますので、配偶者とその浮気相手に対してその苦痛を慰謝するための損害賠償金として請求できる金員を慰謝料としています。
不貞行為の慰謝料の相場は?
不貞行為に関する慰謝料は、裁判所の判例でもかなり幅広くなっています。また、裁判所を通さずに任意の話し合いにした場合には、双方が納得すれば金額は天井知らずになっています。一般的には、婚姻を継続している期間や不貞行為の期間及び程度、妊娠の有無、離婚をするか婚姻を継続するかなどによって、苦痛の度合いを客観的に判定して決めています。婚姻期間が長かったり、不貞行為が長く続いていたり、妊娠中の不倫や相手の妊娠などの事情があったり、離婚に至った場合などは慰謝料が高額になります。離婚に至った場合には300万円近い金額になりますが、婚姻継続の場合には100万円程度がおおよその相場と考えられていますが、相手方の収入などによっても変動します。
慰謝料はだれに対して請求できるか?
A男の妻をB子(あなた)、A男の浮気相手をC子とすると、B子(あなた)はA男とC子の双方に対して慰謝料を請求することができます。このとき、同額を二人に対して請求することもできますし、共同不法行為であるとして、二人で共同して支払うように請求することもできます。一方の相手だけに請求をすることなども可能です。なお、この不貞行為に悪意を持って協力していた人物がいた場合には、その相手に対しても請求できる場合があります。一方で、C子がA男が結婚していることを知らずに関係を持っていた場合には、C子に対しては慰謝料を請求できないといったケースなどもありますので、個々の案件に関しては弁護士に相談したほうがよいでしょう。
慰謝料はいつまでに請求できるのか?
慰謝料の請求は、不法行為に基づく損害賠償請求です。民法上では、被害者、または被害者の法定代理人が損害と加害者を知った時から3年間を経過すると請求できないとされています。また、不法行為の時から20年を経過したときにも請求できなくなります。つまり、浮気をしていることを知ったときからは3年以内に慰謝料請求をする必要がありますが、20年以内の浮気を後になって知った場合には、20年が経過するまでに慰謝料請求をすることができるということになります。
ダブル不倫の場合どうなるの?
上記の人物関係に加え、A男の浮気相手C子にD男という配偶者がいたとします。この場合には、双方に配偶者がいるダブル不倫に該当しますので、慰謝料の内容もより複雑化してきます。
・B子(あなた)がA男との婚姻関係を継続する場合
この場合には、B子(あなた)はC子に対して慰謝料を請求することができますし、逆にD男はA男に慰謝料を請求することができます。互いに自分に落ち度がない状態で配偶者に浮気をされましたので、同じように請求権は発生します。離婚となると、A男が請求されることになりますので全く影響はありませんが、これからも婚姻関係を継続するという場合には双方が互いに慰謝料を支払うということは、ほぼ相殺に近い形になります。そのため、訴訟などを適しても、弁護士に払う報酬や訴訟費用などが出ていくだけで、あまりメリットがあるとは言えません。
・B子(あなた)がA男と離婚する場合
離婚の場合には、大体A男とC子に対して慰謝料を請求します。もちろん、D男も二人に慰謝料請求をするでしょう。この場合には、家計が別になりますのでA男が慰謝料を双方から請求されてもB子(あなた)には直接影響はありませんが、慰謝料の請求額がおよそ二倍になることから、支払いを分割にした場合などに遅れることがある可能性もあります。また、財産分与の取り分が減少し、結果的に受け取ることができる金額が少なくなるケースもあります。
・C子がD男に内緒でB子に対して慰謝料を支払う場合
C子がどうしてもD男に内緒にしたいという場合には、B子(あなた)に対して支払う慰謝料の額はほぼ言い値で決着がつく可能性があります。その代りに、D男やC子の知り合いなどに浮気の事実を話さないという制約をしなければならなくなるケースがほとんどです。これを飲めない場合には、逆にC子が慰謝料の支払いを嫌がるあまり、自分からD男に不倫の事実を伝える可能性もあります。一般的に、ダブル不倫で一方の夫婦が離婚して、もう一方が婚姻関係を継続するという場合には、離婚した側が請求できる金額の方が高額になります。
慰謝料を請求する為の主な方法
①直接会って話し合う
費用も手間もかからない、最も手軽な方法ですが、口約束ではあとから反故にされる可能性もありますので、きちんとした示談書(和解契約書)を作成して、当事者に署名押印をしてもらう必要があります。後々支払いを渋った時などに、訴訟をするための証拠にもなります。当事者間での話し合いは、簡単な手続きではありますが、お互いに感情的になる可能性がありますし、相手が恫喝や暴力的行為に及ぶ危険性もあります。できれば第三者に介入してもらい、お互いに冷静に話し合えるような場を設定しましょう。また、ボイスレコーダーを用意するなどして、内容をきちんと記録しておくのもよいでしょう。
②内容証明郵便を送る
内容証明というのは、三通同じ文書を作成し、作成者、郵便局、相手方でそれぞれ一通ずつ保管する書類です。どういった内容の文書を送ったかが証明できるだけでなく、相手に心理的なプレッシャーを与えることができる手段です。弁護士に手続きを依頼したときにもこういった書面を送って言い訳のできない状況にするということもありますが、自分で作成するときには、名誉棄損に該当したり恐喝まがいの文章にならないように、一度専門家に確認してもらうとよいでしょう。内容証明は自分でも決められた書式に従って作成することができ、配達証明と合わせても、簡単な文章であれば数千円程度で済みます。費用負担が少なく、ある程度有効な方法です。
③調停
裁判所を通す手続きのうちの一つで、基本的には中立の立場の裁判官や委員の立会いの下で解決に向けた話し合いをします。費用はそれほどかかりませんし相手方と直接顔を合わせることなく話し合いができますが、一度の話し合いをするペースは大体一か月に一度程度で複数回繰り返しますので、解決したとしても時間はかなりかかりますし、強制力がありませんので相手方が出頭してこないこともあります。離婚をするときには事前にこの手続きをする必要がありますが、慰謝料請求のみの場合には、相手方が話し合いに応じる可能性がないと思われるときには、一気に訴訟に移ったほうがよいでしょう。
④訴訟(裁判)をする
こちらは訴えの内容に対して相手方が反論もせず、出頭しなかった場合には、判決を取ることができますので強制的に慰謝料を回収することができるようになります。しかし、請求金額によっては印紙代もかなりかかりますし、弁護士に依頼することがほとんどですので、報酬も必要になります。また、訴訟の時には話し合いではなく、お互いに証拠を提示して言い分を主張するという流れになりますので、法的に納得させることができるきちんとした証拠集めをしなければなりません。弁論期日はやはり月に一度以下のペースですので、判決にしろ和解にしろ、かなり時間が必要になります。しかし、いずれは裁判所で結論が出されることになりますので、最も確実な方法であるともいえます。訴訟では複数の請求をすることも可能ですので、離婚、慰謝料請求、親権の確保、養育費の請求を一度に提起することができます。ただ、あまり高額の慰謝料等の判決が出ても、相手方に支払い能力がなければ結局回収できず、費用を自分で負担して終了ということにもなります。専門家とよく相談しましょう。


親権とは,離婚する際には親権者を決めなければならない,子どもが複数いる場合,別居中の場合,母親の妊娠中に離婚した場合,どちらも親権が欲しいと主張したら,親権者を決定する基準,父母の側の基準,子どもの側の事情,子どもの年齢と親権者,不貞行為と親権の関係は?
親権とは
親権というのは、未成年の子供に対して身分上・財産上の保護や監督、教育などに関する権利義務の総称です。一般的には、両親が離婚したときなどに子供をどちらが育てるかということを便宜上親権として表現しています。もちろん、子供の管理に関しての権利義務であり、親子であることは変わりませんので、親権を持たない親は養育費として子どもを育てるための費用を一部負担するというのが通例です。
離婚する際には親権者を決めなければならない
離婚をして両親が離れ離れになるときには、必ず子どもの親権をどちらが取るかということを決める必要があります。離婚した場合には、共同親権とすることはできませんので、双方が話し合って決めるか、訴訟などで裁判所に判断をゆだねることになります。親権を取得した親は子どもと一緒に生活することになりますが、一般的には子どもが小さく自分の意思表示ができない状態のときには、精神的な病気やネグレクトなどのよほどの事情がない限り、母親が親権を取得することが多いです。
子どもが複数いる場合
子どもが複数いるときには、子供がまだ小さいうちは急激な環境の変化によるストレスを考慮して、どちらかの親が全員の親権を取ることがほとんどです。ただ、特段の事情があったり、子どもがある程度自分の意志でどちらの親についていきたいかを決められるような年齢に達している場合には、子どもごとに親権を分けることがあります。話し合いの時には比較的スムーズに話がすすめられますが、裁判所で判断する場合には、親権を分けるケースというのはかなり少なくなっています。
別居中の場合
父母がすでに別居しているときには、よほどの事情がない限り、子どもと一緒に生活している親の方が親権獲得に有利です。子どもを一人でも育てられているという実績が裁判所にアピールできますし、子どもと離れて生活している親が、今後親権を取得しても満足に子どもを育てられるとは考えにくいと判断されるためです。
母親の妊娠中に離婚した場合
子どもが生まれる前に離婚が成立したら、父親は元配偶者ですが、親権は母親になります。
どちらも親権が欲しいと主張したら
父母のどちらも親権が欲しい、または欲しくないと主張した場合には、話し合いをして決めます。任意の話し合いでは難航する場合には、裁判所で調停による話し合いをしたり、不成立になった時には審判で決定します。離婚訴訟をしたときには、裁判所で親権者をどちらにするかを決定します。一般的には、母親になるケースが多いです。
親権者を決定する基準
裁判所で親権者を決める場合には、子どもがどちらについていった方が幸福で充実した生活ができるかということを重視して考えます。親が両方とも働いている場合には、その間の面倒を見ることができる環境が整っているかも重要になりますし、これまでの子育ての実績も見られます。乳幼児の場合には母親が親権者になるケースがほとんどですが、子どもが自分で判断できる年齢に達しているときには、子どもがどちらについていきたいかという意見を重視します。生活力に関しては、元配偶者が養育費を払うことである程度解決できますので、必ずしも収入が多い方が親権取得に有利とは限りません。
父母の側の基準
両親の心身の健康状態、生活態度、看護能力、精神的・経済的な家庭の環境、住居、教育環境、子どもへの愛情、これまでの看護状況、看護をするうえでサポートをする人がいるかどうかなど、離婚後に子どもが安心して生活できる環境が整えられているかに注目して判断されます。
子どもの側の事情
子どもの年齢や心身の発育状況、性別、新しい環境と従来の環境に対する適応、子どもの意志、父母との結びつきなど、様々な側面から判断します。
子どもの年齢と親権者
10歳までの子供は意思能力が十分ではないと判断されますし、衣食住全般にわたって面倒を見る必要がありますので、よほどの事情がなければ母親が親権者になります。10歳愛情は子どもの状態によって子どもの意思を尊重して決定されますが、15歳を超えると子供の意志で決定されます。20歳を超えると未成年ではありませんので、親権者を決める必要がありません。
不貞行為と親権の関係は?
不貞行為をしたことが親権獲得に不利になるとは必ずしも言えず、判断材料の一つではあるものの、最終的には子どもの幸福を重視して決定されます。ただ、不貞行為のために子どもを放置していたなどの事情がある場合には、親権を決めるうえで有責配偶者は圧倒的に不利になります。
監護権者って? 親権は身上監護権と財産管理権に分けることができ、身上監護権を有している人は子どもの日常生活の世話や教育を行い、財産管理権を有している人が未成年の子どもの財産管理や法的手続きの代理を行います。親権者と身上監護権者に分けた場合、親権者ではなくても監護権者になれば子どもを自分で育てることが可能になります。


通常(成人前の子供の場合)は、母親が子供を引き取り養育する、父親側から母親側に対して支払われることが多いですが、父親側が養育するという事になれば当然その逆もありえます。
離婚の際は養育費についてもしっかり協議しておくことが大切です。(過去に遡って請求はできません。養育費請求ができるのは、原則として子供が二十歳になるまでです。)
支払金額については、審判や裁判の場合は、原則、義務者や権利者の収入により算定表を基準に決められます。協議離婚(話し合い)の場合は、当事者間の合意によって決定しますが、最近では、話し合いにおいても、この算定表を参考にすることも多い様です。


「名義は義父になっていても夫婦の労働で取得されたものがあり、将来夫婦の双方又は、片方の財産になる見込みのあるものなどは財産分与の対象になる」
■実家の家業を手伝っている場合は
■結婚前から持っていた物は?
■2人で貯めた相手名義の貯金は?
■離婚した後からでも請求できるの?
財産分与というのは、夫婦が二人で築き上げた財産を離婚の時に分配する手続きのことです。原則として、これは二人で築いてきた財産を分けるという行為になりますので、両方の収入を一人の名義の口座に入れているといったケースのように、一方の名義であっても実質的には二人の財産とみなされる場合には分配の対象になります。また、不貞行為や悪意の遺棄などによる離婚の場合であっても、有責配偶者側にも財産分与に関しては請求する権利があります。例外としては、給料を生活費として渡さなかった場合には、形成された財産に貢献していないとみなされますので、分配を受けられないというケースがあります。なお、共働きの場合だけでなく、専業主婦で全く収入を得ていない場合でも、夫が収入を得るために家庭を守るというサポート的な役割を果たしているとみなされますので、財産分与をすることは可能です。そのため、大体どの夫婦でも結婚生活における形成された財産は財産分与の対象として分配することになりますが、結婚前の財産や相続による財産、別居してから形成された財産などは特有財産といい、財産分与の対象外となっています。また、名義が異なる財産についても前例があります。夫婦が購入して名義が義父になっているというケースでは、「名義は義父になっていても夫婦の労働で取得されたものがあり、将来夫婦の双方又は、片方の財産になる見込みのあるものなどは財産分与の対象になる」という判例があり、財産分与の対象になります。
■実家の家業を手伝っている場合は?
実家の家業を家族として手伝っていると、生計を家族で共にしており、給料の支払いもないというケースがあります。このような場合、労働の対価が夫婦名義の資産として残されていませんので、財産分与できる財産はほとんどなくなります。これでは離婚するときに不合理ですので、一般的な同種の職業の収入や一般家庭の支出なども参考にして、統計に基づいて標準的な資産を計算して現金で分与するということもあります。
■結婚前から持っていた物は?
結婚前に所有していたものは、夫婦で取得した財産には該当しませんので、財産分与の対象外となります。また、婚姻期間中に相続により取得した財産も、夫婦の協力によって形成された財産ではないため、財産分与には該当しません。
■2人で貯めた相手名義の貯金は?
二人で話し合って一人の名義の預金通帳にそれぞれ貯蓄していた場合は、夫婦二人の共有財産に該当しますので、財産分与の対象になります。同様に、一方の名義の不動産や株券などに対しても、夫婦で協力して取得したものとみなされますので財産分与の時の財産に計上します。
■離婚した後からでも請求できるの?
財産分与の請求は、離婚してから2年以内であれば可能です。この場合、離婚した時点での財産をさかのぼって調べなければなりませんが、逃げるようにして離婚をしたケースや財産分与のことを知らずに離婚してしまったケース、特に示談書や和解契約書などに財産分与に関する文言がなく、後から財産分与を受けたいと思い立ったケースなどは、請求ができます。ただし、協議離婚や訴訟上の離婚などで、財産分与を請求しないという文言が正式に書面にしてある場合には、離婚してから2年以内であっても請求できませんので注意しましょう。特に有責配偶者の場合、相手の言いなりに離婚の時に誓約書などに署名押印するケースがありますが、財産分与に関しては請求権がありますので、事前に法律家に相談しておいた方がよいでしょう。


その一方で平成20年4月以降に離婚をした方のケースでは、同年4月から離婚に至るまでの期間の年金に関しては、問題無く2分の1が受け取れる仕組みになっています。
しかし、平成20年4月までの部分に関しては夫婦間で話し合いを行うことが前提とされていて、自動的に年金分割されるということではありません。例えば夫が全てを理解した上で納得された場合では、スムーズに年金分割を行うことが可能になりますが、そうではないケースでは、家庭裁判所に申立てを行う必要があり、裁判所では調停が開始されることになります。
その結果として支払額が決定されることになるのですが、その際にも社会保険事務所に届け出を行う必要があり、忘れてはいけない部分になります。


結婚生活を送る中で、家庭のために必要な現金を借り入れるというケースは少なくありません。特に多いのが住宅を購入するときの住宅ローンや、子供を進学させるための教育ローン、家族で使う車の購入のためのマイカーローンなどです。これらの借り入れはいずれも高額の融資になりますし、原則として不動産や車両などを担保に入れたり、連帯保証人をつける必要があるなどの制限があります。結婚生活のうえで必要な資金ですので、通常は夫婦で連帯債務者になったり、一方が借り入れをして、もう一方が保証人になるというケースがほとんどですが、離婚した場合にはこれらの関係はどうなるのでしょうか。
離婚することになれば、配偶者とも他人になるわけですから、好き好んでローンの保証人を継続するという人はいません。離婚するときには夫婦で形成した財産を分割する財産分与の手続きが行われますが、借金も負の財産として分配しますので、基本的にはプラスの財産同様にお互いが負担します。しかし、例えばローンつきの住宅を一方の所有にする場合、双方で合意ができれば借金も一方のみが負担するという考え方はありえます。
しかし、保証人の側からすれば関係をなくしたいと考えても、融資をしている債権者にとっては債務者の離婚と保証人の話は全く別になります。元々債権者は、債務者だけでなく、保証人の支払い能力も検討した上で融資を行っています。例えば、債務者が500万円の返済能力しかないと判断しても、保証人に500万円の返済能力があると判断すれば、500万円を超える融資をしてくれます。したがって、離婚したからといって債権者に保証人からはずれたいと依頼しても同意されるケースはほとんどありません。ただ、従来の保証人よりも返済能力が高いと考えられる人が新たに保証人になるという場合には、債権者としては回収できる可能性が高くなりますので、保証人の変更に同意してもらえることもあります。ただ、配偶者というのは密接な関係にあるために保証人になることにも抵抗はありませんが、他人が高額の借り入れの保証をしてくれるということはあまり期待できませんので、債務者の家族などに依頼することがほとんどです。
注:保証人か連帯保証人かという点にも注意しましょう。保証人というのは、債務者が払えなくなったときに請求がきますので、債務者がきちんと返済をしている間は特に何の影響もありません。しかし、連帯保証人というのは保証人よりもさらに責任が重くなっており、債務者がきちんと返済をしている場合であっても、債権者が連帯保証人に支払いを請求することができます。もちろん、法律的にそういった立場ではありますが、現実的にはやはり保証人と同じように債務者が返済をできなくなった時点で請求が行くようになっています。
また、保証人が複数いる場合には、債務者が支払いをすることができなくなった時に残った債務は保証人の人数で均等に割って請求します。一方、連帯保証人の場合には、複数の連帯保証人がいてもその中の誰か一人が残りの全額を請求されるということがあります。100万円の残債務で5人の保証人がいた場合には、20万円ずつ返済すれば足りますが、5人の連帯保証人がいた場合には、4人は全く支払いをせず、一人で100万円の支払いをしなければならないといったケースもあるということです。一般的には、連帯保証人のほうが保証人よりも回収するときに債権者にとってメリットが多いため、借り入れのときの保証は連帯保証人としての立場になります。離婚するときには、こういったリスクもあるということを確認してから財産分与や借金の負担割合などについて話し合いましょう。また、もめる場合には当事者だけでなく、専門家に依頼するのも早期解決の重要なポイントです。


別居を考えるという事は、正常な夫婦関係を維持できなくなっていたり、衝動的に離婚という事態を避ける為の別居であったり、または結婚生活を継続させる為のただの冷却期間なのか、いろいろな形がありそれぞれの場面では意義があるのかもしれません。冷静に離婚を考える貴重な時間と捉えるのなら、「離婚」という言葉は口に出さず、結婚生活を継続させる為の冷却時間であると主張した方がよいでしょう。「離婚を考えて…」と言ってしまうと、既に夫婦関係が破たんしているとみなされ、別居中に仮に相手が不貞行為をしても、不貞行為を理由にしての離婚請求はできなくなる可能性もでてきます。
また、別居する時には、勝手に家を出たり無理やり相手を追い出してはいけません。難しいところなのですが、別居の理由を相手に知らせなければなりません。もし、相手からの復縁や同居の要求を断り続けた場合は「同居義務違反」となり、離婚原因の「悪意の遺棄」をとわれることになります。
別居の理由を手紙や電話で伝えるという事もありますが、手紙などの内容によっては離婚調停や裁判で不利になってしまうこともありますので、注意しましょう。
別居中の婚姻費用(生活費)については、夫が妻子に渡さないことは法律的にも許されていません。
例えば、離婚協議中や裁判中の別居であっても、婚姻費用分担(生活費)の義務は発生します。夫が家を出て行ったとしても同じです。夫婦には「生活保持義務」というお互いの生活レベルが同等となるように助けあうとありますから、生活費を分担する義務があります。
また成人前の子供がいる場合は、別居中でも子供に対する扶養義務があります。子供の福祉が最優先されます。生活費の分担額は夫婦の同意で決めますが協議で決まらない場合や夫が話し合いに応じない場合は「婚姻費用分担請求の調停申立」を行うこともできます。調停で合意できなければ、家庭裁判所の審判となり、婚姻費用の分担額が決定します。
もし離婚の為に別居をしたいと考えているのなら「別居=離婚」と離れて暮らしたらすぐに離婚が成立するわけではないことを頭に置いておいてください。


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離婚後の問題
・夫名義で借りている賃貸住宅に住み続けるには
・離婚後の姻族関係は!!
・夫の借金を妻が払わなければいけないのでしょうか?
・離婚後再婚はすぐできますか?
・再婚相手の子どもとの関係(養子)
・養子縁組を解消するには
・夫名義で借りている賃貸住宅に住み続けるには
離婚後の問題として、夫名義の賃貸住宅の場合では、賃貸契約書を作り直すことが基本とされています。たとえ元夫が家賃を支払い続けてくれるというケースであっても、後々のことを考慮した場合では、やはり本人名義に変更することによって、後のトラブルを未然に防ぐことができます。基本的には同じ物件の住み続けるには比較的難しいことではなく、一般的には不動産管理会社やオーナーへ連絡することによって、速やかに対応してもらうことが可能です。家財道具類に関しても明確にしておくことも大切になります。後から請求されてしまう物品などが無いように事前に所有物をはっきりとさせることによって、財産を守ることができます。同時に家賃の支払い方法についても明確にする必要があり、本人が支払いを行う場合では、収入先を作ることも大切になり、無職の方の場合ではパート勤務などを行って、収入減を作ることもおすすめになります。
離婚後の姻族関係は!!
離婚をしてしまった方の場合では、姻族関係も無くなることになるために、配偶者の家族や親戚などとも縁が切れることになります。直系となる子供がいる方の場合では、そのまま親子関係を結ぶことになり、問題は生じないことになります。
夫の借金を妻が払わなければいけないのでしょうか?
基本的には夫が勝手に作った借金に関しては支払う義務が生じないことになります。この点に関しては一部の例外があり、生活上で必要とされている物品等として食糧費や医療費などについて法律上での契約を行っている場合では、支払義務が生じてしまう可能性をもっていることになります。通常の借金であっても、妻が連帯保証人になっている場合では、必ず支払い義務が生じてしまうことになるために、注意が必要とされています。その他の項目で身に覚えのない借金の督促などが来てしまった場合では、弁護士等に相談した上で、支払い義務の無いことを明確にしておくことが良い方法になります。
離婚後再婚はすぐできますか?
女性の場合では、一定期間を待機することになります。定められている期間は6ヶ月間に指定されていて、この内容に関しては、女性の場合では妊娠をしている可能性を持っていることがあるために、直ぐに結婚をした方の場合では、子供の父親を判断することが難しいことになるためです。
※ 6ヵ月以内の結婚が認められるのは、以下のようなケースです。
・前夫と再婚する場合
・夫の生死が3年以上不明であることを理由とする裁判判決を得た後に再婚する場合
・離婚後、優生手術を受け、妊娠不能という医師の証明書を添えて提出する場合
・妊娠できない年齢に達していた場合
・離婚が成立する前から妊娠し、出産後に再婚する場合
・失踪宣告による離婚後の再婚
・再婚相手の子どもとの関係(養子)
勿論、理論上では妊娠をしていない場合や、父親が明確になっている場合では、制限されることが無いと判断することもできますが、一般的には6ヶ月間の経過を待つことになります。その一方で男性の場合では、離婚後に直ぐに再婚することができ、自由意志によって選択することのできる環境にあります。
再婚後に相手側に子供がいる場合では、養子縁組等を行うことになり、その場合では財産分与なども生じることになるために、法的な部分でも守られることになります。
養子縁組を解消するには
協議離縁
養子の子供の法定代理人と養親が離縁の協議をすることになります。養子の子どもが15歳以上の場合には、子どもと養親が協議します。その後は養子離縁届を出すことによって正式に認定されることになります。
調停による離縁
不具合が発生した際には申立てを行うことができます。調停の場合では、簡易的な裁判のような一面を持っているのですが、基本的には話し合いで解決することになり、離縁することもできます。
裁判による離縁
主に家庭裁判所に申立てを行う方法になります。勝訴を勝ち取るためには一定の要件というものが必要とされていますが、事前に弁護士等に相談した上で決定することで、離縁する環境を作ることができます。















